相続・贈与相談センターマガジン「『養子縁組』と「『遺言』について」
みなさんこんにちは、相続・贈与相談センター福山支部のおおたちです。
遺産相続について、ご相談者のMさんのお話をご紹介します。
(※設定は実話に基づき一部脚色しています。)
Mさん(54歳)は、母の妹にあたる叔母Tさん(84歳)のことが気になっています。生涯独身で、家族もいなく一人暮らし。Mさんは小さいころからお世話になっていたことから、近年は身の回りの世話をしています。
Mさんの母の兄弟姉妹は5人います。全員戦前生まれで健在です。この中で唯一独身のTさんは、現預金1億円、不動産1億円、合計2億円の資産を持っていました。
そこでMさんは「T叔母さんの資産を相続したい」と相談にきました。「私が叔母さんの養子になればいいんですよね?」と自信ありげに言ってきました。
しかし、結論としては、TさんとMさんが養子縁組すると、税負担が重くなってしまうのです。
養子縁組で基礎控除がぐんと下がり税額アップ
現状ベースでは、Tさんの法定相続人になる人は、兄弟姉妹の4人。つまり、基礎控除が3,000万+600万×4人=5,400万円です。一方、MさんがTさんと養子縁組すると、法定相続人はMさん一人となります。基礎控除は3,000万+600万×1人=3,600万円。このように、税額の違いは倍以上。結果的に養子縁組をしたほうが税金が高くなってしまうのです。
では、遺言ではどうでしょう。もし、Tさんが「姪のMさんに全財産を残す」と遺言を書いたらどのようになるかということです。
この場合、他の兄弟姉妹には遺留分減殺請求権はありません。全財産をMさん遺贈しても、問題はないでしょう。ただし、Mさん及び他の兄妹には、相続税額の2割加算があります。一等親の血族及び配偶者以外が相続税を支払う場合、算出相続額にその20%相当額を加算されるのです。「相続税について考えると、私が養子になると、あまりよくないのね。どうすればいいのか、いろいろ教えてください。」Mさんはさらなる相談を希望しました。
《POINT》
●相続対策としての養子縁組で、かえって法定相続人の数が減る場合がある
●一等親の血族及び配偶者以外が相続税を支払う場合、「相続税の2割加算がある」
記事提供:相続・贈与相談センター本部
税理士法人エクラコンサルティング
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